減 資
決算期末の2か月前までにご連絡ください。
都民税均等割、欠損填補、外形標準課税。
減資によるメリットに決算期末の2か月前までに気付いたら、まだ間に合います。
司法書士が、減資に必要な手続きをサポートします。
減資手続きの概要
株主総会の開催 | 減資の決議をします。 |
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官報公告の掲載 | 1箇月間、債権者による異議の申し出を受け付けます。 |
債権者に対する個別催告 | 知れたる債権者に対して、催告書を送付します。 |
効力発生 | 催告期間満了後、減資の効力が生じます。 |
減資の額に関わらず、司法書士報酬は69,000円(税別)です。
いくら資本金の額を減少しても、資本準備金を併せて減少しても、同時に配当決議をしても、
司法書士報酬は、金69,000円(税別)です。
もちろん、書類を作ったり、法務局に行く必要はありません。
減資の登記費用
(決算公告同時掲載の例)
司法書士報酬 | 登録免許税等 | |
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減資登記申請 | 69,000円 | 30,000円 |
官報公告掲載費用(決算公告同時掲載) | 145,956円 | |
履歴事項証明書取得(1通) | 500円 | |
小計 | 69,000円 | 176,456円 |
消費税 | 6,900円 | |
源泉所得税 | 6,023円 | |
合計 | 246,333円 |
債権者保護手続きについて
減資には、債権者保護手続きが必要です。
債権者保護手続きは、債権者に対し、減資に異議があれば1個月以内に申し出るように
①官報で公告した上で、②知れたる債権者に対して催告書を送付(個別催告)します。
②の個別催告に代わる手続き(日刊新聞による公告など)もありますので、ご相談ください。
都民税均等割の負担の軽減について
資本金の額の減少(減資)だけでは、都民税均等割の負担軽減にはなりませんので、注意が必要です。
減資に加えて、配当、自己株式の買取り、欠損填補などの手続きが必要です。
都民税均等割の税率は、「資本金等の額」に応じて区分されます。
「資本金等の額」は、資本金の額だけでなく、資本準備金やその他資本剰余金の額が含まれます。
減資手続きは、減少した資本金の額を資本準備金若しくはその他資本剰余金の額に振り替えることになるので、
「資本金等の額」は、減資だけでは減らないこととなります。
このため、「資本金等の額」を減らすためには、
減資に加えて、配当、自己株式の買取り、欠損填補などの手続きが必要です。